生活保護の方の生前整理と遺品整理について
ご家族の中には「生活保護」を受けられている方もいるかと思います。その場合に遺品整理となった時には費用はどうなるのでしょうか?
そんな疑問についてご紹介していきます。
生活保護の制度とは
まず生活保護の制度とは、ご自身の資産や能力など、全てをもってしても生活の困窮から抜け出すことが出来ない人のために自立できるように、健康や文化的に最低限に保護をするという制度です。
住まいの地域の福祉事務所で申請を行い、認可が下りれば給付金を受け取ることが出来ます。
この制度では年齢には関係はありません。若い人であっても給付金を受け取ることが出来ますが、高齢の方が申請されることが多いです。
給付金として受け取り出来るもの
- 日常生活に必要な費用
- 家賃
- 義務教育を受ける費用
- 医療費用
- 介護サービス費用
- 出産費用
- 就労のための技能研修費用
- 葬儀費用
この厚生労働省の表を見ても、葬儀費用については給付を受け取ることが出来ますが、遺品整理にかかる費用は受け取るは出来ないということになります。
生活保護の方の生前整理
生活保護を受けている方が体調不良などによって、入院が必要であったりと一人では生活が出来ないような状況になる場合もあります。病院に移る場合などは今の住まいを出ることになるわけですが、その場合は家族で家財処分を行っていくわけですが、事情によって出来ない場合は福祉事務所から家財処分費が給付されるケースはあります。生前であるということがポイントです。
しかしこれはあくまで生前の話であって、お亡くなりになってしまうとこの家財処分の給付金は出なくなりますから、出るのは葬儀代だけが給付されます。
生活保護の方の遺品整理
上にも記載しましたが、葬儀代は出ますが遺品整理に対しての給付金は出ることはありません。ご家族で対処するしかありません。
生活保護でのお住まいなので、間取りは1DK~2DK程度ではあると思います。遺品整理として業者に依頼する場合は5万円~15万円程度はかかる目安です。そしてこれは一般的な遺品整理の費用であって特殊清掃が必要な場合には別途の見積もりが必要になります。
お亡くなりになった時点で生活保護制度から外れてしまうということになるわけです。
まとめ
生活保護を受けられている方の場合は生前かお亡くなりになった後かでは、家財処分をした時の給付金が出るのか出ないのかで違いがあります。保護を受けているからといっても全て給付してもらえるばかりではありません。ご家族で遺品整理を行えば費用も少なく済みますが、お仕事が休めなかったりする場合は業者に依頼をしなければいけないケースもあります。その場合は相続人同士で協議をしてどのように進めるのかを検討されるのが望ましいでしょう。