故人の遺品車両の売却・名義変更の方法

故人が残された車は名義変更や・廃車手続きをしなければいけません。まだ価値のある車であれば中古車としても売買できるかもしれません。その方法についてなどご紹介していきます。

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遺産の車の処分

遺品として残されてしまった車ですが、これも遺産の一部になります。

売却すればまとまった資産になるため、勝手に売却するということは出来ません。

資産になるようなものについてはきちんとした手順を済ませてから売却等を行っていきます。

遺言書がある場合

遺言書というのは相続させる人を指定したりすることが出来ます。ですから、相続出来る権利を持っていた人であっても受け取れないこともあります。

車やバイクといった資産もその中に入り、遺言書の中に記載された人物がいた場合は、その人が譲り受けることになります。もし遺言書といったものが無ければ、相続権を持っている人で分割協議となります。

遺産分割協議

遺産として資産になるものは受け取る人たちによって、(割合や配分はありますが)分割されていきます。

そして不動産の土地や建物・預貯金・車やバイク・現金や預貯金・株式といった資産となるもの全てを記し、誰がそれを相続するのかを記したものを残さなければいけません。

それが遺産分割協議書となるわけです。

この書面があって車やバイクなどの名義変更も可能になります。これは陸運局での提出書類の一部になりますから必須です。

名義変更しないまま乗り続ける

故人が残された車をそのまま乗り続けることで法的に罰せられるようなことにはなりませんが、使用者として乗る場合には保険の名義は書き換えが必要です。事故が起きた場合に故人の方の名義のままでは保険は使うことは出来ません。

仮に途中で売却したくなっても、名義が変わっていないと自由に処分することは出来ませんから、「やはり名義変更しておけばよかった」となりかねません。

他の不動産や預貯金などの手続きと併せて行うことが望ましいと思われます。

名義変更をするまでの流れ

車やバイクの名義変更をするにあたり、遺言書がある場合は相続人は”遺言書”を提出書類として陸運局に持参することになります。

もし遺言書が無ければ”遺産分割協議書”を提出することになります。

そして名義変更は大きく分けると一時抹消と永久抹消の申告があります。

永久抹消とはスクラップ前提に名義変更する時に利用するものなので、売買の時には使いません。一般的に相続で名義変更(その後売買するためになど)の場合は”一時抹消”を選択します。

代行業者に依頼する場合

必要な物

1、車検証

2、委任状(代行業者が用意する委任状に署名と実印の捺印をします)

3、印鑑証明書。所有者となる人の物。発行期限があり3か月以内のもの。

4、名義変更に伴ってナンバーが変更する場合には、車を陸運局に持ち込みする必要があります。ナンバーの取り外し、封印場にて検査官が後ろのナンバーを封印します。(この作業は業者も行えません。)

5、車庫証明書等の書類(署名・捺印)

6、自動車税や手数料の支払い。業者への代行手数料の支払い

これらを揃えて業者に渡せば名義変更が可能です。

 

ご自身で名義変更をする場合

代行業者への手数料はかからないため、費用としては節約は出来ます。

持参するものリスト

1、車検証

2、印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

3、車庫証明書。同じ敷地内といえども所有者が変わるので、新たに車庫証明を取る必要があります。最寄りの警察署に行って書類をもらい、印紙を貼って提出します。

※書類には地図の添付があり、車庫証明書は自宅から車の保管場所までの地図(グーグルマップなどを利用し印刷して書き込みしても大丈夫です)。道路・車庫の寸法を記載した拡大図を添付しなければいけません。警察署で書類をもらってすぐに提出とは現実的には難しいです。

書類提出後に調査の係の人が駐車位置を見回りに来ます。車庫証明書出来上がりまでは提出から中二日から中三日はみておく必要があります。

これを受け取りようやく陸運局へ行くことが出来ます。

4、委任状

5、手数料納付書。陸運局で納付できます。

6、自動車税・自動車税取得申告書。陸運局でもらえます。

7、遺産分割協議書。

陸運局での流れ

1、陸運局へは予約などは必要ありませんから、登録ナンバーの管轄の陸運局が開いている時間帯に行けば対応してくれます。

一時抹消や永久抹消するための書類は陸運局にあります。記載方法はサンプルが記載する場所にあります。

しかし、記入方法は普段見慣れない書面ですので、間違いが多くなりがちです。間違えた個所は訂正印(認印)が必要なりますので、職員の人に聞いて書くことをお勧めいたします。

陸運局内では書類の提出と受け取り、受け取った書類を別の部署に提出したりと手順が複雑ですので、時間に余裕を持って行くようにしましょう。

手数料や税金の支払いなどは陸運局で納付は出来ます。

2、名義変更の手続きが終わり、ナンバーの変更の場合は封印場に車を移動します。ナンバーを外し指示された書類と合わせて提出します。新しいナンバーを取り付けて、検査官を待ちます。あとは封印したらこれで終了です。※軽自動車の場合は封印はありません。普通自動車のみ。

 

陸運局に来る人たちは大半が業者の人たちなので手際も良いです。不慣れな人が行っても職員の人たちは丁寧に教えてくれますので、分からない時は聞いてみると良いでしょう。

ご自身で名義変更をすることは費用の面では節約にもなりますが、分からないことだらけの場所ですから結構疲れます。

私自身も個人的に足を運んだことがあり、大変苦労した経験があります。

名義変更をした後の売却

名義変更が済んでこれで解決と思ったのも束の間で、これをまた売却となると上の名義変更と同じような手順で、再び一時抹消の手続きをしなければいけません。

これもご自身でヤフオクなどで売買するとなれば、一時抹消の手続きを再び行います。そして譲渡証明書を新所有者に渡すことになります。

ただし、個人売の場合は名義変更が終了するまで預り金をもらったりすることが多いです。(中にはずっと名義変更をしてくれない人もいますので、税金の支払いが元の名義の方のところに届いてしまいます。)

こういった手続きが何度も面倒という方は、やはり車買取業者さんに売却するが手っ取り早いです。

必要な書類に署名捺印をすれば後は車屋さんが全てを行ってくれます。

まとめ

遺産の整理というのは色々と手続きが多くあります。車だけではなく不動産や証券などがあれば尚更です。時間も手間もかかることが多いので、代行業者を利用することも選択肢の一つに入れられることをお勧めいたします。

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