遺品整理をする前に分割協議

遺産というのは相続者によって分けれられることになるのですが、誰が何を相続するのかという協議をしなければいけません。遺品整理を始める前に行うことですが、その分割協議について分かりやすくお教えしていきます。

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分割協議

故人が残された物として住宅や車・株といった資産の他にも家財道具もその価値によっては高額になる場合もあります。こういった物を相続人が複数人いる場合には分割協議を行う必要があります。

仮に相続人が一人の場合:

仮に相続人が1人の場合なら分割協議というのは必要がありません。その相続される方が全て決めることが出来ます。

分割協議書を作る目的

何故この分割協議をするのかというと、後々のトラブルを避けるためです。お金にまつわるトラブルは身内であるが故に避けたいところです。言った言わないの話で揉め事が起きないためにも書面に残すわけです。資産として残される物を誰がどれだけ受け取るなどを書き記すわけです。絶対に作らなくてはいけないわけではありませんが、これが無ければ、第三者の誰かが勝手に資産を売却してしまって困る場合が出ます。そういったことを防ぐための目的でもあります。

分割協議書の書き方

書き方には特に取り決めはありません。縦書きでも横書きでも自由に描けます。

タイトル:分割協議書

相続人:氏名の署名と実印で捺印

遺産の内容や分割の方法:不動産登記簿(全部事項証明書)や所在地や面積などを記します。預金に関しては金融機関名・支店名・口座種別・口座名義人を正しく書きます。

誰に何を。金銭ではどれだけ誰に渡すなどを明確に記載します。

相続人の枚数分を作成して、それぞれで管理をします。

分割協議書の保管

公正証書に書き換えない限り、どこかの役所に提出するわけでもありません。ですが、重要な書類となるので、金庫などで管理することをお勧めします。そしていつまで保管しなければいけないという決まりもありません。

公正証書への書き換え方法

公正証書とは公証人によって作成される文書になります。この分割協議書を公正証書に書き換えるメリットとしては、支払いを受けられない時に強制執行することが出来るということです。相続人同士で裁判になる可能性があれば作っておいた方が良いかもしれません。ただし作成には数万円の手数料がかかります。

相続についての相談

もし相続関してトラブルになる恐れがある場合には弁護士が役に立ちます。そして相続に強い弁護士事務所を選ばれるのが良いでしょう。トラブルまで発展しない場合で、不動産に関しては司法書士。税に関することは税理士となり、それぞれ役割が違います。相談内容に合わせて問い合わせしてみましょう。

まとめ、分割協議の後

分割協議が終わった後にようやく住宅の整理や家財道具の売却などが出来ます。協議のうえの管理者が支払いの受け取りをすることになります。全ての方が分割協議を行って書類を作成をしているわけではありませんが、トラブル回避という意味で頭の片隅にでも置いておいても良いかと思います。

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