お葬式が終わってすぐの遺品整理
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葬儀の後の遺品整理
遺品整理を始めるのも事情によっては葬儀のすぐ後に始められるかたもいます。諸事情によってですが、その理由は様々です。急がなければいけない事情はあるかと思いますが、急いでしまって失敗しないためにも注意点なども含めてご紹介していきます。
遺品整理を急がなければいけない理由の多く
遺品整理を葬儀の後にすぐに始めなければいけないということの多くは、お住まいが賃貸物件であったりします。誰も住んでいなくとも賃料は発生するということで退去の解約をしてしまったというケースもあります。不動産会社への退去の告知というのは約1月前になります。そしてたまたま更新日が迫っている場合は、その更新日をまたいでしまいますと更新料も支払わなければいけなくなります。そういったことで慌てて解約される方も中にはいます。
遺品処理の注意
相続人で遺品整理を行うにしても、分割協議をしてからでないと思わぬトラブルになることがあることだけはご注意ください。遺品処理はただの不用品処分とは違うということです。
賃貸物件の退去と現状回復
不動産会社に退去の告知をしてしまったら1か月後には退去しなくてはいけません。お部屋の中にあるものを全て搬出して、現状回復をいたします。この現状回復というのは床や壁を自分で元通りにするわけではありません。まずは私物の遺品整理を行って、元々の何も無かった状態に回復するということです。壁の経年劣化やフローリングの自然劣化はお住まいになられた方の責任ではありません。タバコの汚れや傷をつけてしまったなど、住んでいた人が行ったことによるものが対象となります。何も無い場合にも敷金からクリーニング費用分は差し引きされることが多いです。敷金を多く入れていた物件に関しては逆にお金が戻ってくることもあります。
その反対にお部屋の備品やフローリングなど破損や壁に穴を開けてしまったという状況の場合には追い金を支払う必要があるかもしれません。不動産会社経由の内装屋さんの見積もり、もしくはご自身で現状回復の業者を見つけるかのどちらかです。ご自分で見つける方が安い場合もあります。
49日もしくは一周忌のあと
実際のところは葬儀が済んで、遺品整理は49日後がよろしいかと思います。まずは初七日が済み、四九日というのは故人が極楽浄土に行けるかどうかの判定を受ける日にちです。ですから遺族は極楽浄土に行けるようにの供養をする非常に重要な法要なわけです。
まずは法要が第一優先。それから遺品整理ということになります。上にも書きましたが、出来れば49日が過ぎてから整理に取り掛かるようにしましょう。
仮に遺言書が見つかってしまった場合
遺品整理をしていて、仮に遺言書が見つかってしまった場合にはどうすれば良いかご存知ですか?この遺書は法的な効力のあるものですからご自身で勝手に開いてはいけません。そして遺品に関して記載があるかもしれませんのので、遺品整理の作業も一旦中止となります。この遺言に関しては家庭裁判所で検認する必要があるからです。
【家庭裁判所へ申し立て】
申し立て先はお住いのの管轄の裁判所となります。
申し立て費用:遺言書1通につき800円の収入印紙
申し立てに必要な書類
裁判所courts japanから引用
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
遺品整理は遺言書の検認を済まし、その後に再び行うことになります。仮に遺言書に遺品について記載があれば、その物を親族であっても勝手に処分することは出来ません。遺言書に相続人のどなたかに譲りたいと記載があればその方が受け取ることになります。
遺品供養はお忘れなく
余り急ぎ過ぎて、遺品の供養などのお忘れにはご注意ください。もしお仏壇などがあり別の場所へ持って行けないのであれば、お炊き上げをしてもらう、魂抜きをしてもらうことが必要です。仏壇に関しては仏具店でも引き取りなどは行っているお店もありますが、数万円の費用はかかります。お位牌に関しても面倒見れないと困られている方も中にはいます。その場合にはお性根抜きをするのですが、宗派も分からない、檀家寺も無いとどこに頼めば良いかも分からないことがあります。そういった時には”お坊さん紹介サイト”というのもありますのでそういったところに相談してみるのも良いかもしれません。いずれにしても心残りにならないように供養しましょう。