遺品で出てきたネックレスなどのアクセサリー処分

遺品整理をしているとネックレスなどのアクセサリー類が出てきたりします。これらの整理はどうしたらよいでしょうか?まず一番最初に考えなければいけないのが、いくら身内といえども他の相続人の了承を得ずに処分や売却ができないということです。仮にこれが非常に高価なものであったときに自分で独り占めなんてことはできません。相続人で分割する必要があります。家や車なんかと同じです。もしくは売却しないにして、形見分けであっても”遺産分割協議書”に記入することも出来ます。

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ネックレスの価値

ネックレス自体の価値ですが、指輪の場合は18金やプラチナを使って石もダイヤモンドやエメラルドやルビーのようなものを留めているものが多いです。ですがネックレスはカテゴリー的に”ジュエリー”扱いではなく”アクセサリー”の扱いです。その理由ともいえそうなのが、チェーンなどの金属部分は18金やプラチナを使っているものはほとんどありません。なぜかといえば、それらを金やプラチナで作ったら非常に高価になりすぎるからです。ですので売りやすい価格にするということで、メッキを施されたものが大半を占めているわけです。なので装飾品の扱いとなっているわけです。もちろんイタリアやフランスなんかの高級宝飾メーカーには金で作ったようなネックレスあります。これはれっきとしたジュエリーですし、もしこんなネックレスが出てきたらもちろん遺産分割の対象になりますから、勝手に処分してはいけません。

ネックレスの金属の見方

貴金属には刻印が必ず打刻してあります。フックのあたりとかに”18K”や”950Pt”のような刻印です。金色をしているからといっても金でない場合があります。もしこういった打刻が無ければメッキと思ってもよいでしょう。どうしても調べたい方はエックス線で鑑定ができる地金買取店に持ち込めば分かります。

石の価値

ネックレスについている石の価値ですが、これも指輪などに比べるとグレードの低い石が使われることが多いです。金属部分が安価な仕上げで、石だけが高いということは稀なケースです。ですので金属の価値に比例する形になると覚えておいたほうが良いかと思います。ちなみに石だけで売却となると、ダイヤモンド・エメラルド・ルビーで品質の高いものは評価されます。

売却するならどこへ?

このネックレスを売却するにはどこですればよいかということですが、ネックレスとしてうるのであればリサイクルショップや質屋さんなど。ブランドではない場合には買い取りしてもらえないこともあります。

もし地金として売れる金属が混ざっているのなら貴金属買い取り店でも買い取りしてもらえます。上記したように刻印があればです。

最後の方法としてはフリマアプリを使ってご自身で出品販売をする方法です。アプリ登録をしたのちに、ネックレスの画像を撮ります。手順に従い出品。落札された後に発送をします。指定の口座に売却代金が入金される仕組みです。最近のアプリは随分かんたんになったとはいえ、手間を嫌う方にはおすすめできません。

まとめ

まずはそのネックレスの分割協議を行い、処分してよいことになったら売却等をするようにしましょう。

商品として地金としてでその価値は分かれ、売り先もリーユースなのかリサイクルなのかによってお店も異なります。自分で売る場合は手間もかかりますが、一番高くなる可能性はあります。

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