遺産放棄はどういう場合にするべきものなのか

必ずしも遺産は受け取りたいばかりではありません。遺産を放棄することも可能ですが、どのような時にすれば良いのか?について解説していきます。

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正しい遺産放棄とはどういうものなのか

遺産相続というのはよく聞く言葉ですが、遺産放棄というものもあります。これはどんな時にどのように使うべきなのか。使い方を知れば利用方法も変わってきますので、ご紹介していきます。

遺産放棄

遺産放棄とは、それぞれの資産、財産に対しての権利を放棄をするということになります。分割協議書というものを作成して、そこに遺産となるものを書き出します。そしてそれらの遺産に対して放棄をするとすることで遺産放棄をすることができます。

しかし新たに遺産となるものが見つかった時にはものについては分割協議書に載っていないものなので、相続する権利はあります。

遺産放棄と相続放棄

放棄の中にも遺産放棄と相続放棄というものがあります。これらは解釈が違い、使い方を間違えると面倒なことになります。遺産放棄は個々の遺産について放棄をするということです。それに対して相続放棄は最初から相続人ではありませんという手続きになります。これのどこに問題が出てくるのかということですが、上にも書きましたが遺産は分割協議書を作成してそこに相続人が誰で、何を相続するのかを書き記していきます。遺産を放棄することもそこへ記載したとしても、仮に新たに遺産が見つかった場合には分割協議書に載っていないものですから。遺産放棄をした人も相続人放棄をしたわけではありませんから、その遺産については相続する権利はあるということです。

逆に相続人放棄をしてしまった場合にも、後から故人と共同名義になっているようなものが見つかった場合にも話がややこしくなります。相続人放棄をしてしまっているので、故人と共同名義になっている人から贈与してもらう形になってしまうわけです。この場合は相続税ではなく、贈与税が課税されてしまうわけです。遺産放棄したから大丈夫。相続人放棄したから大丈夫の前に、しっかりとした遺産のリサーチが大切になってきます。

なぜ遺産放棄するのか?

もらえる遺産なのになぜ遺産放棄しなければいけないのか?という疑問が起きるかと思います。遺産というのは”資産=現金”ということばかりではありません。たとえば現金はほとんどないのに不動産の資産ばかりがあったとします。これらの遺産を相続する場合には現金で相続税を支払わなければいけません。もし現金がなければこれらの不動産を売却するなりして工面する必要があります。それらを売却して支払えるのであればよいのですが、その不動産に借り入れが残っている場合はそれも遺産として受け継いでしまうわけです。いわゆる負の遺産となります。

これは遺産放棄をする一つの理由です。放棄することで不動産を受け取ることはできませんが、借金を遺産として受け取る必要もなくなるわけです。

遺産放棄に関する相談相手

遺産放棄についての相談は弁護士になります。それも遺産相続に関することが得意な弁護士です。報酬額等はその案件別によって決まります。遺産相続トラブルの相談は弁護士

遺産放棄の手続きは家庭裁判所で行います。その手続きには必要な書類というのが非常に多く書き方も複雑です

●どんな遺品があるかの調査

●必要書類(住民票や戸籍謄本・相続人放棄の申述書など)

●家庭裁判所に対しての申述

これらを行っていかないといけないので、ご自身では解決できないことも多いですから速やかに相談されることをお勧めいたします。

まとめ

遺産相続放棄と合わせて相続人放棄も含めて正しい知識で放棄をされることをお勧めします。間違って使ってしまうと大きな損害が出てしまうかもしれません。相続に強い弁護士探しが大切です。

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