遺産相続トラブルや困りごとを回避
遺産相続でよくあるトラブル
相続は思いもよらぬトラブルがおきます。それは親族間で起こることである意味非常に厄介なものにもなります。赤の他人同士の話し合いであれば穏やかに話し合いが出来るものが関係性がより身近であるが故に感情的になってしまい、そのもつれによってこじれてしまうわけです。
遺産の金銭トラブル
遺産相続や遺品についてのトラブルの主な原因は「金銭トラブル」です。均等に分配が出来ていなかったり、遺言により他の誰かのところに「遺産を盗られた」というような感情から生まれるものです。また第三者の介入によって騙されるような形で遺産を持っていかれるようなこともあり、特に「資産家」と呼ばれる家族の間での遺産相続は慎重に行う必要があります。
遺産放棄によるトラブル回避
遺産相続はすべてのものをもらい受けることになり、その中には負の遺産も含まれます。いわゆる「借金」というものです。相続をした資産で支払いが出来るのであれば良いのですが、もしその借金の額の方が上回ってしまうと大変です。相続をする意味もなくなってしまうからです。
遺産放棄
その昔ですが昭和の時代に「力道山」という有名なプロレスラーがいました。不幸な事件で命を落としてしまったのですが、力道山には若い奥さんと幼い子供たちがいました。彼はプロレス稼業とは別に不動産のビジネスを行っていて多くの物件を持っていました。それらが相続の対象となるわけですが、ここで問題がありました。多くの物件を持ってはいたが、相続税を支払えるだけの現金を持っていなかったということです。
その事態をどう乗り越えるにもまだ若い奥さんと幼い子供故にその策が見つからない。そんな時に第三者の知人が群がるわけです。困っているところに優しさで集まるのかと思っていたら、彼らはすべてその不動産などお金の匂いにつられて集まってきたのです。不動産の売却をしてしまうなどいいように扱われてしまい。
力道山の家族に残ったのは借金だけとなってしまったわけです。ここでもし「遺産放棄」ということを知っていたらそういったことにもならなかったはずです。不動産などの資産ももらうことはできなくなりますが、マイナスになるものも受け取らずに済んでいました。
不動産トラブル
不動産を分け合うことは形のあるものなのでこれも遺産相続ではトラブルになりやすいです。たとえば家が二軒あったとします。一つは都心の一等地にあり、もう一つは田舎のにあるとします。どちらが資産価値が高いかといえば、もちろん都心の一等地になりますね。これらをすべて売ってしまい現金化して相続人で分け合えば何も問題にはなりません。公平に分配ができますから。しかし一人が「都心の一等地の物件は売りたくない」と相続人Aが言い始めたらどうなるでしょうか?ではその物件は誰がもらうの?ということになります。
この場合相続人Aがもらいうけるにしても、それに見合う金額をその他の相続人に支払えば問題にはならなさそうですが、「今まで同居で親の面倒を見てきたから、ここは自分の家と同じ」と主張し始める時に問題が起きるのです。もしそれでその他の相続人が納得できるのならそれで終わりですが、相続人の中で権利を主張する人がいると揉めるんです。だからといってその相続人の主張も間違ってはいません。
しかし家を半分にするわけにもいきませんしね。結局は金銭などで折り合いをつけるしかないわけです。
遺言書のトラブル
遺言書は生前に自分の資産を誰に譲りたいのかというものを記載した、弁護士や司法書士の元で作成される法的に効力のあるものです。自分は相続人として遺産をもらえると思っていたのが、この遺言書によってもらえなくなるということもあるのです。
その中には不公平を生んでしまうものもありますが、それは意図してしたものではない場合もありまます。
よくある話としては、実際の家族以外に別に女性がいたりその子供がいたりして、彼らに遺産を残してあげたいと遺言書に記載されていることです。もし非常識な分配でなければその遺言書の通りにするしかありません。しかし不当な分配であれば家族は納得できませんね。その対策は無いのでしょうか? 解決策はこの後。
あとは現金や投資用の証券の資産は長男へ、残りの不動産は次男へと遺言があったとします。一見普通にも思いますが、それぞれの資産価値は同じとは限りません。被相続人が意図してそのように記載していなくても、金額的な相違が生まれてしまいます。このことに不公平を感じてトラブルに発展することだってあります。この場合は長男が現金を公平に譲れば収まるのですが…
遺留分請求
遺言書に書かれている内容に不公平さや不当さがある場合には「遺留分請求」ということが出来ます。たとえば「全資産を愛人Aに譲る」と記載があった場合に、残された妻や家族は生活できなくなりますよね?それでは困ってしまうので、遺留分請求ができます。その割合は妻の場合は1/4 子供は1/8となります。 しかし請求出来るのも期限があり1年を過ぎると時効となり権利も消えてしまいます。
トラブルの仲介
解決できないトラブルに発展してしまった場合の仲介役というのは弁護士となります。遺言書が見つかった場合は家庭裁判所で検認をする必要があり、遺言書に関しての相談や遺留分請求に関しての相談も弁護士にできます。
まとめ
遺産相続によって親族間でトラブルに発展するというのは望ましいことではありません。しかしどうしても解決ができないようなトラブルに発展してしまった時には”遺産相続に強い弁護士”に相談されることをお勧めいたします。