狛江市の相続税理士事務所
遺産相続ということになると場合によっては相続を支払うことになります。もし相続についての「税についても詳しく知っているよ」という方ならこの先を読む必要はないかもしれませんが、大半の方は知らないかと思います。ここではどんな場合に相続税が課税されるのか、そして税についての相談は誰にすれば良いのか、相続税ってどんなものなのかを分かりやすくご紹介していきます。
相続税とは
相続税も税金の一つであります簡単に説明しますと、財産を相続した時にかかる税金のことを言います。
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
【国税庁ホームページより】
相続税の基本控除
相続税には基本控除となる額があります。法定相続人の人数によってもその額面が変わっていきます。
3000万円+ 法定相続人の人数×600万円 | |
法定相続人 人数 | 基礎控除額 |
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5600万円 |
5人 | 6000万円 |
このように相続人の数が増えることで基礎控除の額が増えていきます。
相続税の課税対象になる資産
相続税の課税対象の資産と見なされるものとしては、主に、住宅など不動産、証券・預貯金・などがあります。高級車など売却した時に高価な車や、高額な美術品なども資産として見られることもあります。アパート経営をされていたり貸し駐車場を行っていたりする場合もです。※仮に法人化していて会社の所有となっている場合は少し別の話になります。会社の代表ということであれば株主にあたるわけですからこれも資産となります。
相続税の計算の仕方
相続税というのは資産から基礎控除額を差し引いたものとなります
この残った金額が相続税となるわけですが、その税率は一律ではありません。金額によって税率は異なります。相続税の速算表をご参照ください
【国税庁ホームページより引用】
上の計算表を元にして例を挙げてみましょう。
例えば1億円の総資産がある場合で相続人は妻と息子のの二人とします。この場合に基礎控除の額は4200万円となります。残る5800万円が課税遺産総額となります。そして配偶者と息子が一人なので共に二分の一ずつを受け取ることになります。それぞれ2900万円ずつとなり、税率は15%と控除額は50万円になります。計算式は2900万円×0.15-50万円=385万円(息子が二人であれば二分の一ではなく四分の一ずつ)
配偶者385万円と息子385万円とそれぞれに相続税がかかります。そして配偶者に関しては配偶者控除というのがありますから、この申請をすれば配偶者は相続税の支払いは必要なくなります。
こういったことが全てわかっていて、申請の用紙に記入して提出することが出来れば自分でもできますが実際のところ複雑なところもあるので、自分でやるのは難しいですね。そういった時にお役に立つのが税理士というわけです。
税理士の仕事
相続税も税金の一つであり、税金に関しての相談は”税理士”が請負することになります。書類の作成などその方にあった申告をすることが節税にもなるわけで、そういったお手伝いをするのが税理士のお仕事になります。ただし税理士の中には企業を相手にした取引をする税理士もあれば、相続を得意とする税理士もいます。どういった税理士に依頼するかでその方向性も異なるというわけです。
狛江市内の相続税に強い税理士ご紹介
税理士相談は一度では済まない場合もあります。狛江市内にお住まいならば、狛江市にある税理士に依頼されることをお勧めいたします。訪問にしても足を運ぶにしてもどちらも好都合になるからです。
狛江市中泉周辺の場合
山田賢太税理士事務所HP
住所:東京都狛江市中和泉1-22-25 サンクレージュ狛江1階
小田急線の狛江駅よりほど近い場所に位置しています。
営業時間:9:30~20:00
電話:03-5761-5497
報酬金額についてもホームページ内に丁寧に記載があります。
相談費用も無料というのが嬉しいですね。安心して依頼できる事務所ですね。
府中税務署
税務署に直接足を運んで相談をしたい場合に、狛江市の管轄の税務署は府中市にあります。
住所:東京都府中市本町4丁目2番地
狛江市内の遺品整理
相続に関しての手続きを司法書士に済ませた後に遺品整理がまだお済でない場合、もしお困りの時には遺品整理エージェントにご相談ください。整理の作業から遺品の買取まで対応いたします。
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